| (名称) |
| 第1条 |
本会は、日本デイケア学会と称す |
| (事務局) |
| 第2条 |
本会の事務局を有限会社エム・シー・ミューズ内におく。 |
| (目的および事業) |
| 第3条 |
本会は、デイケアの発展と向上を意図し、デイケアに関する学術研究の促進および会員相互の交流の 推進を目的とし、次の事業をおこなう。 |
- 年次大会、年次総会、講演会および研修会等の開催
- 会員の交流による情報交換、知識技術の向上に関する事業
- デイケア施設の向上に関する事業
- 機関誌および印刷物の発行
- その他本会の目的達成に必要な事業
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| (年次大会、年次総会、講演会および研修会等の開催、機関誌の編集、発行については理事会において審議する) |
| (会員) |
| 第4条 |
本会の会員は次の通りとする。 |
- 正会員は、医療、保健、福祉、教育等の分野において、デイケアおよび関連業務等に従事または従事しようとする個人で、本会の目的に賛同し会費を納めるものとする。
- 団体会員は、デイケア業務をおこなう団体、施設、法人等で、本会の目的に賛同し会費を納めるものとし、一定数のデイケア従事者を登録することができる。
- 賛助会員は本会の目的に賛同し、寄付金、年会費を納めるものとする。
- 購読会員は機関誌等本会の発行物の購入のみを目的とするもので、通常、団体、法人等が該当し、年会費を納め発行物の送付を受ける。
- 上記会員中、正会員および団体会員のみが機関誌への投稿ならびに年次大会における研究発表をおこなうことができる。
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| 第5条 |
本会に入会しようとするものは、入会金および当該年度の年会費を添えて、所定の入会申込書を事務 局に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
| 第6条 |
本会の退会を希望する会員は、退会届を事務局に提出しなければならない。また、3年分の会費を未納の会員、本会の名誉を傷つけた会員もしくは本会の目的に反する行為をおこなった会員については、理事会の議決を経たのち理事長が退会させることができる。 |
| (役員および運営) |
| 第7条 |
本会は次の役員をおく。 |
- 理事長 1名
- 副理事長 若干名
- 理 事 若干名
- 評議員 若干名
- 監 事 2名
- 名誉役員および顧問 若干名
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| 第8条 |
評議員は正会員の互選で選ばれ、年次総会の承認を経て任命される。 |
| 第9条 |
理事長、副理事長、理事、監事は評議員会において互選され、総会の承認を経て任命される。名誉役員および顧問は理事会が審議推薦し、総会の承認を経て任命される。 |
| 第10条 |
役員の任期は3年とし、改選のあった年次総会の終了をもって任期を満了する。ただしその再任は妨げない。役員に欠員が生じ支障のある場合は、理事会において選任された会員が残る任期間を代行する。 |
| 第11条 |
理事長は、本会を代表し会務を統括する。副理事長はこれを補佐し、理事長の職務執行に支障のある場合はその責務を代行する。理事は理事長および副理事長を補佐し会務を分掌する。理事会は理事長、副理事長および理事によって構成され、本会の運営に関する基本事項を審議する。評議員会は、評議員によって構成され、理事会の業務に関して報告を受け審議し助言をおこなう。監事は会計等を監査し、理事会および総会に報告し承認を受ける。名誉役員および顧問は、理事会に対し助言をおこなう。 |
| 第12条 |
本会の事務は事務局が担当する。事務局長、事務局員は理事長によって任命される。 |
| 第13条 |
年次総会、評議員会は毎年1回理事長が召集する。理事長は必要に応じて随時理事会を召集することができる。そのほかに理事の過半数の要請があるときは、理事長は理事会を召集せねばならない。また、理事長は理事会に諮り種々の委員会を設けることができる。 |
| 第14条 |
理事会は理事の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。出席できない場合は委任状により出席に替えることができる。 次の事項は理事会の議決を要する。 |
- 年次総会に提出すべき事項
- その他会務の執行に関する事項
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| 第15条 |
年次総会は正会員によって構成され、出席者の過半数をもって議決する。出席できない場合は委任状により出席に替えることができる。 |
| 第16条 |
次の事項は年次総会の承認を経なければならない。 |
- 会計報告
- 会則の変更
- 事業変更
- その他理事会において必要と認めた事項
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| (年次大会) |
| 第17条 |
年次大会は、年次総会と同時期に毎年開催する。年次大会の大会長は、理事会において正会員の中から選出され、これらを主宰しまた年次総会の議長を務める。 |
| (会計) |
| 第18条 |
本会の事業遂行に関する経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。 |
| 第19条 |
会費は次の通りとする。 |
- 正会員は入会金1,000円、年会費8,000円とする。
- 団体会員は入会金5,000円、年会費20,000円とし、1団体の登録デイケア従事者が3名を越える場合は1名につき年会費5,000円を加算する。
- 賛助会員は年会費50,000円とする。
- 購読会員は年会費4,000円とする。
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| 第20条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| (雑則) |
| 第21条 |
事務局の執務に関して必要な事項は理事長が定める。 |
| (附則) |
| 第22条 |
本会の会則は、平成8年9月7日より施行する。 |
| (日本デイケア学会評議員選挙細則) |
| 第一章 |
評議員 |
| 第1条 |
評議員は,正会員によって選挙され、総会の承認を経て任命される。 |
| 第2条 |
評議員は、正会員15名に対し1名とし、次の7地区を選挙区とする。 |
- 北海道・東北地区=北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
- 関東地区=茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
- 北陸・信越地区=長野県、富山県、石川県、福井県、新潟県
- 中部地区=岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
- 近畿地区=滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
- 中国・四国地区=鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳 島県、香川県、愛媛県、高知県
- 九州地区=福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、 鹿児島県、沖縄県
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| 第3条 |
評議員の任期は、3年とし、次回選挙によって選出された評議員が総会承認を得た時点で、その任を終える。 |
| 第二章 |
選挙管理委員会 |
| 第4条 |
理事長は、会員のなかより選挙管理委員若干名を委嘱する。 |
| 第5条 |
選挙管理委員に委嘱された委員は、ただちに評議員の選出に関する事務を管理し、正式に選出後、その任を解くものとする。 |
| 第三章 |
選挙資格 |
| 第6条 |
評議員選挙の選挙権及び被選挙権は、前年度までの会費を納入した正会員に限られる。 |
| 第四章 |
選出方法 |
| 第7条 |
評議員は、地区正会員の中から、当該地区正会員の投票によって選出される。 |
| 第8条 |
選挙管理委員会は、選挙人名簿(被選挙人名簿)及び所定の投票用紙を会員に送付し、投票を受け付けて選出する。 |
| 第9条 |
投票は、無記名投票とし、地区ごとに、一定数の連記形式とする。連記する数は、地区会員数÷30、小数点切り上げで算定する。 |
| 第10条 |
投票は郵便投票とし、規定の投票用紙を用いて締切日(当日消印有効)までに選挙管理委員会に到着したものを有効とする。 |
| 第11条 |
告示した候補者以外の氏名を記載した場合、氏名が特定できない票は無効票とする。 |
| 第12条 |
当該者の決定は、有効投票の順によって上位から定数までを当選とする。なお、同順位の場合は選挙管理委員会によって抽選決定する。また選挙日から1ヶ月以内に当選者が何らかの理由で辞退した場合には、順次、次点者をもって当選とする。 |
| 第13条 |
選挙管理委員会は、当選者名を当選者に告知し、総会において投票数を含めた次点者までの選挙結果を会員に報告する。 |
| 附則 |
| 1.この細則は,平成19年9月14日から施行する。 |
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| 平成19年度 地区別評議員数・投票時連記数 |
| 選挙区 |
評議員数 |
連記数 |
| 1.北海道・東北地区 |
5 |
3 |
| 2.関東地区 |
10 |
5 |
| 3.北陸・信越地区 |
3 |
2 |
| 4.中部地区 |
3 |
2 |
| 5.近畿地区 |
4 |
2 |
| 6.中国・四国地区 |
3 |
2 |
| 7.九州地区 |
4 |
2 |
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| (会則変更:平成9年9月6日第2回年次総会) |
| (会則変更:平成10年9月5日第3回年次総会) |
| (会則変更:平成15年9月18日第8回年次総会) |
| (会則変更:平成19年9月14日第12回年次総会) |